フリーランスのWEB屋の確定申告(青色申告)2013

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平成24年度分(2012年1月1日~12月31日)の確定申告を無事、期限内に行いました。
今年(2013年)に入って、フリーランスとして独立された方、
あるいは、4月から個人事業主として独立を予定されている方
などにもお役に立てればと思います。

会社員→個人事業主への転身

1月~3月の3ヶ月は会社員でもありましたので、その間の給与から、厚生年金、所得税は、徴収されていました。
その3ヶ月分については、源泉徴収票を発行してもらい、給与収入として記載しました。

4月に「コネクト」の屋号で個人事業主として「開業届」、青色申告特別控除の65万円を適用されるように
「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、4月以降のものを事業収入として記載しました。

下準備

<会計ソフト>
仕訳入力のために「やよいの青色申告 13」を購入
青色申告特別控除適用のために必要な「複式簿記による記帳」、「損益計算書と貸借対照表の作成」は、このソフトでできます。

<参考書籍>
フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。

また、知り合いの個人事業主の方にアドバイスをいただきながら、申告書の作成を行いました。

所得税だけでなく、住民税、国民健康保険、保育園の保育料に影響するので大事

確定申告を元に何が決定されるのか
・個人事業としての事業税
・個人の所得税
・個人の住民税
・個人の国民健康保険
・公立保育園の保育料

なので、領収書やレシートはきちんと保管して、経費として計上できるものはもれなく記載することが重要です。
白色申告でも、かまいませんが、上記のような事業税、所得税以外の部分にも関わってくるため、青色申告の方が絶対によいです。

主な経費

【外注費】
WEBサイトの制作で、それぞれのお客様に合ったデザインにするため、協業のデザイナーさんに外注で依頼しています。
また、チラシやDMといった紙ものは、印刷会社やDM専門の業者へ発注するため、これも外注費でした。

【旅費交通費】
週2,3日は、主に都内で打ち合わせがあるため、交通費(電車代)、また、遠方のお客様のところへ出張した際の交通費と宿泊費。
私の場合は、Googleカレンダーでスケジュールを管理しているため、それを追っていけば、
いつ、どこに行って、どの電車に乗ったのかわかるようにしていました。

【通信費】
WEB業界で仕事をしていますので、ネットは常時接続しているので、
携帯電話料金/モバイルルーター/光回線
さまざまなサイトを運営したり、制作を行っているためドメインの取得や維持管理費用が多かったです。

【消耗品】
動作確認に必要なタブレット機器、事務用品

事業主借ワンダフォー

他のフリーランスの方にお話をうかがっても、事業用の別財布を用意している方というのはあまりおらず、個人の財布から支払いをして領収書をもらっているということが多いみたいです。
私の場合もそうで、それをどうやって仕訳したらいいのか調べて分かったのが「事業主借」。

事業主が家計(個人)からお金を借りて支払った→事業主借

買い物した場合は、この事業主借を使って

消耗品費 2,000円 / 2,000円 事業主借

のように仕訳しました。

預金の受取利息も、課税対象外ということで、事業主借で仕訳。

家事按分

通信関連(ネット関連)は、使用時間、データ量ともに事業分はほとんどなので、それでも遠慮気味に50%
電気料金は、8:00~18:00で、家族は外出しているのと、仕事部屋にいるので、1/3
として事業分を計上しました。

固定資産の減価償却はなかった

10万円を超えるものは、購入していないので、固定資産台帳への記帳や減価償却の必要はありませんでした。

10万円以上30万円未満の資産は少額減価償却資産として、減価償却なしにまるごと経費として計上できるので、もし、来年以降、大きな買い物した場合でも、この制度を利用して処理を行う予定です。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(国税庁HP)

その他個人的な控除

【住宅借入金等特別控除】
家賃の場合は、仕事で使っているスペースから按分でき、それを「家賃」として経費に計上できますが、持ち家(マンション)の住宅ローンは、経費に計上できません。

ですが、「住宅借入金等特別控除」というものがあり、経費ではなく、その他の控除として申告します。
住宅の購入年度によって、控除額の計算方法は異なるので、国税庁のサイトをもとに算出しました。
住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

生命保険の控除・地震保険控除は、保険会社から年末までの支払額の証明書が届くので、その額から控除額を算出して記載、証書を添付しました。

扶養控除は適用されなかった

我が家には子どもが二人いますが、子どもはみんな扶養家族で、その分は控除されると思い込んでいました。
しかし、現在、控除対象となる子どもは「16歳以上」で、平成23年度から、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除(33万円)が廃止されていました。

我が家のような小さな子どもだけの家庭は、控除額が大幅に少なくなってしまいました。

<反省>WEBの料金明細表に注意

電話料金やカードの料金明細を紙で受け取るのではなく、WEB上で確認するようにしておくと、
発行料が値引きされたりするのでお得ですが、注意が必要です。

WEBで参照できる明細は1年前までになっていることは少なく、3ヶ月や6ヶ月までしかさかのぼれない場合もあります。
それ以前の明細を確認するために、別に依頼して、逆にその手数料が取られてしまうこともあります。

WEB明細でもPDFなどの形式でダウンロードできるようになっていますので、
毎月ダウンロードするように注意が必要です。

国税庁の申告書作成サイトで簡単に申告書作成

事業収入だけでなく、給与収入もあったため、やよいの青色申告ではなく、国税庁の申告書作成サイトで申告書を作成しました。
指定されたところに、金額を入れていくだけで、自動的に計算してくれるので、間違えもなくスムーズに作成できました。

https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm

こんな感じで、フリーランスとして最初の確定申告を無事終えることができました。

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