【確定申告】支払った医療費を超える保険料はどうすればいい?

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2017年になったと思ったら、もう2月が終わろうとしています。

そして、2月、3月と言えば、個人事業主(フリーランス)には、確定申告の時期でもあります。

仕事関係の売上、経費については、ある程度は入力しまとまってはいたのですが、確定申告の場合は、それに加えて、個人に関する控除の計算が必要。

社会保険控除、医療費控除、住宅ローン控除など。

今年に関して言えば、私を筆頭に、病院にかかることが多く、医療費の支払いが激増、そして、保険の支払いもあり、その処理でつまづきました。

「支払った医療費を超える保険料はどうすればいい?」

答えは、国税庁のページありました。

支払った医療費を超える補てん金

「他の治療費から差し引いて医療費控除の計算を行う必要はない」

例えば、
骨折などで入院し、入院費を支払い。同じ年に歯の治療費を支払った場合で、入院費の金額を超える金額の保険金の支払を受けたような場合。
その超える部分の金額は、歯の治療費から差し引く必要はありません。

うちの場合まさこれに該当しましたので、骨折は、保険料から補填。歯科治療分はそのまま保険料の差引額はなしとして処理します。

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